確定申告で副業収入を申告しないとどうなる?バレる理由やペナルティを解説

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ここ数年は働き方の多様化に伴って、副業を行う人が増えてきました。

その副業で得た収入について、確定申告が必要であることを知らずに、申告をしないままにならないように注意が必要です。

企業に雇われた正社員やアルバイトの場合、税金の申告はほとんどの人が年末調整だけで済みますので、年末調整に縁がない人が多いと思います。

しかし副業の収入があったときに、適切に申告をしないと様々なペナルティが課される可能性があります。

今回は、確定申告で副業の収入を申告しないとどうなるのか、バレる理由やペナルティについて解説します。

副業の収入を申告しないとどうなる?

基準以上の金額の副業の収入があったにもかかわらず確定申告をしないと、税務署にバレて追徴課税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。

確定申告が必要になるケース

副業収入の確定申告が必要となる基準は、主に以下のいずれかに該当する場合です。

  1. 給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える
  2. 2つ以上の会社から給与を受け取り、源泉徴収されている
  3. 他の理由で確定申告を行う場合

まず副業の収入が20万円を超えている時点で、確定申告の対象です。

次に、20万円を超えていなくても、2つ以上の会社から給与を受け取っていて、副業の方も所得税が引かれていた場合は確定申告が必要です。

例えば副業がタイミーなど短期であれば、所得税は引かれていないと思いますので、本業以外の給与を受け取ったとしても確定申告は不要です。

一方で短期ではないアルバイトを始めると、バイト代から所得税が引かれることになりこの場合は確定申告が必要です。

最後に3.については、確定申告をする必要がない副業収入であっても、他の理由で確定申告を行う場合には申告しなければいけません。

医療費控除、寄付金控除などを理由に確定申告をするとなったら、20万円以下の副業収入であっても申告しないといけなくなりますので注意してください。

申告漏れのペナルティ

上記に該当し確定申告が必要であるにもかかわらず、副業収入を申告しなかった場合には、以下のようなペナルティを課せられる可能性があります。

  • 追徴課税: 本来納めるべき税金に加えて、過少申告加算税や無申告加算税が課されます。
  • 延滞税: 納期限までに税金を納めなかった場合、延滞日数に応じて延滞税が加算されます。
  • 重加算税: 意図的に所得を隠蔽したり、偽装したりした場合、重加算税が課されることがあります。

これらのペナルティは本来納めるべき税金に加えて課されることになり、負担が大きいですね。

副業収入の申告がバレる理由

「こんな細かい収入までバレないだろう」と考えるかもしれませんが、税務署は以下のような方法で副業収入を把握していると考えられます。

  • 支払調書: 企業が従業員や外部の協力者に報酬を支払った場合、支払調書を税務署に提出します。この支払調書によって、税務署は副業収入を把握することができます。
  • 銀行口座の入出金記録: 税務署は必要に応じて納税者の銀行口座の入出金記録を調査することができます。不自然な入出金があれば副業収入を疑われる可能性があります。
  • 税務調査: 納税者の自宅や職場に税務調査に入ることがあります。税務調査では、帳簿や書類などを確認し副業収入の有無を調べます。

個人のわずかな金額の申告漏れについてどこまで追及されるかはわかりませんが、必要に応じて確定申告は正しく行いましょう。

まとめ:副業収入20万円以上は確定申告!

納税は国民の義務であり、副業収入も例外ではありません。申告を怠ると様々なペナルティが課される可能性があります。

めんどうだしバレないだろうしと軽く考えず、副業で収入を得た場合には確定申告が必要かどうかしっかりと確認するようにしましょう。

難しすぎてわからない!という人は、まずはお近くの税務署に相談することをおすすめします。

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