国民民主党による「年収103万円の壁」引き上げが連日報道され、税金に対する世間の関心は高まってきています。
会社員であれば確定申告には縁がないという人も多いと思いますが、なぜ確定申告が不要なのか考えたことはあるでしょうか。
今回は会社員の納税や年末調整について解説します。
会社員の納税
日本では働くなどしてなにかしらの収入を得ると、所得税と住民税を納める必要があります。
まずはこの2つの税金をいつ納税しているのか見ていきましょう。
所得税
所得税は毎年1月から12月の1年間の収入に対して課税されます。
年間の収入で税額が決まるので、本来は12月に1年分をまとめて徴収すればいいのですが、それだと12月だけ手取りが激減して困ってしまいますね。
そのため会社員の場合は、1月から11月は給与収入に対しておよその金額が所得税として徴収されています。
最後に12月に、実際の1年間の所得税額との差額を調整するのですが、この調整がいわゆる年末調整です。
会社員の毎月の給与明細の所得税は、およその金額を先払いしているわけです。
住民税
住民税も所得税と同じく毎年1月から12月の収入に対して課税されます。
所得税とは異なる点として、住民税の支払いは翌年6月から1年間です。新卒の住民税が少額なのは、前年の収入が(バイト代など)多くないためですね。
逆に収入があった状態からいきなり無収入になっても、しばらくは元の収入に対する住民税を支払う必要があります。
先払いする所得税に対して、住民税は後払いする税金です。
基本は確定申告、会社員は年末調整
日本では収入を得たら基本的に「確定申告」によって1年間の収入、経費、納税額を計算して税務署に報告する必要があります。
例えばアパートの貸付をして家賃収入(不動産所得)を得ているとしましょう。
この場合は、年間の家賃収入から必要経費(固定資産税や募集広告費)を差し引いて所得額、納税額を申告します。
確定申告は1年間が終わってから、翌年2月16日から3月15日までの期間で行います。
一方で会社員の場合は、会社が年末調整を行い納税額を確定してくれることで、他に収入がなければ確定申告は原則不要となります。
これは正社員だけではなくパートやアルバイトでも同様です。
1年間の中で勤務先が変わったときは、その年の所得税の徴収状況は源泉徴収票を提出することによって新しい勤務先に引き継がれます。
会社員でも年末調整が必要なケース
確定申告が原則不要な会社員ですが、下記のいずれかに該当していると確定申告が必要です。
暗記するのであれば「2」がキーワードですね。
ポイントとしては給与以外の収入は、利益が年20万円までであれば確定申告は不要です。副業や仮想通貨の売買益などの収入が20万円を超えたときは、確定申告が必要になります。
次に、以下の各控除を受けたい場合は、上記に該当していなくても確定申告が必要です。
ふるさと納税も寄付金控除に該当しますが、5自治体以内であればワンストップ特例制度を使うことで確定申告不要になります。
「収入のほぼ全てを会社が把握していて、給与から納税させることができる」ため、会社員は年末調整するだけで、確定申告は不要になっているわけです。
※「不要」というだけで任意で確定申告をすることはできます
まとめ:会社員の納税
今回は会社員の納税や年末調整について解説しました。
副収入があったときなど、こういった仕組みを理解していないと適切な納税をすることができず、「申告漏れ」として後からペナルティとともに課税されるような事態になってしまうかもしれません。
会社員であれば年末調整だけで済む人が多く、すぐに必要な知識ではないかもしれません。
しかしいずれ収入アップしたときに備えて、納税の基礎を理解しておきましょう!