事業や給与、投資などでお金を得た場合は所得税が課税されますが、では人から財産を貰ったらどうでしょうか。
この場合は所得税ではなく贈与税が課税されます。
贈与税に非常に近い税金に相続税があり、亡くなった人から財産を貰うと相続税、生前に財産を貰うと贈与税が課せられます。
今回のテーマは贈与税です!
贈与税とは
まずは贈与税の基本から。
贈与税の課税対象
生きている個人から財産を貰うことを贈与といいます。贈与を受けると原則として、家族であっても他人であっても贈与税がかかります。
贈与する人(贈与者)と貰う人(受贈者)の双方が合意していれば贈与は成立し、書面は必要ありません。
そして直接的に財産を貰っていなくても、以下の場合は贈与に該当します。
- 借金の肩代わりや帳消し 例:お金を貸してから借金を帳消しにする
- 極端に低い価格での売買 例:新車を1万円で売ってあげる
- 保険を通じた財産の移動
借金や売買の例は、実質的にお金を渡しているようなものだからですね。
保険の例は少し複雑ですが、妻にかけた生命保険料を夫が支払っていて、受取人が子の場合、妻が亡くなった際に子に支払われる保険金には贈与税がかかります。夫から子に財産が移ったからです。
もし夫ではなく妻が保険料を支払っていたら、亡くなった妻から子に財産が移るので相続税です。
贈与税がかからないケース
お金を貰うと原則、贈与税が課せられますが、贈与税を支払ったことがないという人も多いでしょう。
ここではどんな場合に贈与税がかからないか見ていきましょう。
非課税財産
以下の場合は非課税財産といって、贈与税がかかりません。
- お祝い金や香典
- 扶養家族への生活費や学費
- 個人ではなく法人から財産を貰う場合(所得税の対象)
- 財産を貰った相手が亡くなった場合(相続税の対象)
1と2については常識的な金額という前提があります。例えば結婚式のご祝儀では、数万円なら非課税ですが、100万200万となると贈与税が課せられます。
3と4は贈与税は非課税というだけで、所得税や相続税が課せられます。
贈与税の基礎控除や特例
贈与税は、1月1日から12月31日の1年間ごとに計算されますが、毎年110万円までは基礎控除として差し引かれます。これにより、普段多少のお金を貰ったとしても贈与税はかからないわけですね。
受贈者ごとに110万円ですので、仮に2人から計200万円貰った場合は、110万円の基礎控除を差し引いた90万円は課税対象になります。
特例はいくつかありますが代表的なものをあげますと、親や祖父母から住宅資金、教育資金、結婚資金を贈与される場合に、条件に応じて一定額までが非課税となります。
贈与税の注意点
ここからは、ついやってしまいそうですが贈与税がかかる注意点です。
名義預金
名義預金とは、口座名義がお金の所有者と異なる預金のことです。
これがどう贈与税の注意点になるかというと、例えば親が毎年100万円を、子ども名義の口座に入金したとします。10年続ければ1,000万円ですね。
1年ごとは基礎控除の110万円以内なので、一見すると贈与税がかからないように感じます。
しかし子ども名義の口座にお金が移ったとしても、この場合は親が所有・管理し続けているとも言えますよね。そうであれば、最終的に子どもが実際に所有者になった年に一括で1,000万円が贈与されたとみなされ、このうち110万円以外は、課税対象となってしまいます。
状況次第なところもありますので、このようなケースだと税務署に名義預金と判断される可能性がある、ということを覚えておいてください。
夫婦間での新NISA口座への入金
いま話題の新NISAに関する注意点です。新NISAが何かはここでは割愛します。
夫が妻(あるいはその逆)の新NISA口座に入金する場合、非課税である生活費の範囲とはみなされず、贈与税が課せられます。110万円の基礎控除はありますので、年間110万円を超えた分が課税対象です。
夫が高所得で妻が専業主婦の場合などにやってしまいがちな事例かと思います。
今回説明しきれませんでしたが、配偶者への贈与は特例もありますので、気になる方は調べてみてください。
まとめ:贈与税の課税、非課税と注意点
まとめです。贈与税は意外と身近かつ、知識がないと損しかねない税金なので重要度が高いです。
課税されるケースや非課税になるケース、相続税や所得税との絡みをさっくりと覚えておくと良いですね。
今回ご紹介できたのは基礎だけですが、贈与するときには注意が必要と知っておくだけでも有意義だと思います!